相続税を滞納しないための節税対策

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に「申告」と「納税」をしなければなりません

相続税は現金での一括納付が原則とされています。そのため期限内に払えないケースもあります

もし滞納となった場合にはペナルティが課せられます。今回は、そのような状況にならないための対策をご紹介します

 

■相続税を滞納するとどうなる?

(相続税に限らず)税金を期限内に納税をしないと延滞税が課税される場合があります

平成30年の税率は、納期限から2カ月以内は2.6%、2カ月を超えると8.9%です

さらに、相続税の申告自体が申告期限までされないと、5~20%の無申告加算税も課されることがあります

ただでさえ税額が大きくなりがちな相続税。滞納することによるペナルティも金額が大きくなります

 

■贈与の非課税制度を活用する

生前贈与の非課税制度をうまく活用して相続財産を減らす方法もあります

なお、贈与した翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告が必要になることがあります。注意してください

 

生前贈与の課税制度には、次のようなものがあります

●暦年贈与:毎年110万円までが非課税

●教育資金の贈与:最大1500万円までが非課税

●結婚資金・子育て資金の贈与:最大1,000万円までが非課税

●住宅取得等資金の非課税制度:消費税の税率と住宅取得に関する契約の締結日によって非課税額が変わり、最大3000万円が非課税に

●夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除:2000万円までが非課税

 

■他にもできる相続税の節税対策

相続税の節税対策になりうる方法を2つご紹介します

・生命保険で相続税対策を行う

生命保険はみなし相続財産として課税対象となりますが、【500万円×法定相続人の数】の非課税限度額があるため、相続税対策になります

 

・孫を養子縁組して法定相続人を増やす

相続税には【3,000万円+600万円×法定相続人の数】という基礎控除額があります

そこで、法定相続人を増やすために孫を養子縁組する方法もあります

相続税法上、養子縁組を法定相続人とするには、「実子がいる場合は1人まで」「実子がいない場合は2人まで」計算対象に含めることができます

 

相続税対策は、単に税額を下げることばかりではありません

課税の「評価額が下がる」ことから、手許資金から不動産投資に過度に回しすぎると、納税に充てる現金が不足してしまい、せっかく取得した投資不動産、場合によっては本来守るべき自宅などを叩き売って納税に充てなければならなくなる、なんてことになりかねません

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