『平成31年度税制改正大綱』 相続税・贈与税の主な変更点

『平成31年度税制改正大綱』においては相続税・贈与税に関する変更も含まれており、注意が必要です

どのような点が変わったのか、どのような制度が創設されたのか、簡単にご説明したいと思います

(2018年12月26日時点での内容です。以降変更される場合があります)

 

平成31年度の税制改正では、相続税・贈与税に関する制度の創設や見直し、期間延長などが盛り込まれています

 

以下、変更のポイントです

【創設】個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合、条件付きで相続税や贈与税の納税を猶予する

従来は農業経営者や会社オーナーに対しては納税猶予制度が準備されていましたが、この度、個人事業主に対しても猶予制度が創設されました

 

【制度見直し】特定事業用宅地に係る小規模宅地等特例の見直し

相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等は基本除外する、など

 

【期間延長】教育資金の一括贈与の非課税の見直し

期間を2020年の年度末まで延長し、学校等に通っていないもので23歳に達している場合は対象範囲を制限する、など

 

【制度見直し】結婚・子育て資金の一括贈与の見直し

信託等をする日の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合、信託等により取得した信託受益権は本措置の適用はできない、など

 

【期間延長】農地に係る相続税・贈与税納税猶予制度の見直し

福島復興再生特別措置法に即して復興整備計画による譲渡農地に係る代替農地等の取得期限は避難指示等すべてが解除された日から5年経過する日とする(これまでは1年)

 

【制度見直し】非上場株式に係る相続税・贈与税納税猶予制度の見直し

受贈者の年齢要件を18歳以上に引き下げ、など

 

【制度見直し】贈与税特例の受贈者の年齢要件の引き下げ

適用年齢を20歳から18歳以上に引き下げる

(1)直系尊属から贈与を受けた場合の税率の特例
(2)相続時精算課税制度
(3)非上場株等に係る贈与税の納税猶予制度

 

【創設】民法改正に伴い配偶者居住権評価の創設

配偶者居住権の評価

配偶者居住権が設定された土地や建物の評価 など

 

 

今回の相続税・贈与税の税制改正では、減税につながるものもあれば、増税となるものもあります

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