延納と物納

「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。 

そして突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合も多いでしょう。 

このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。 

 

延納について 

相続税は原則として一時期に納付するものです。 

しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納には年3.6~6.6%の利子税を支払う必要があります。 
延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。 

次の条件を満たせば延納することができます。 

(1) 相続税が10万円を超えること。

(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。

(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
 ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。

(4) 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。 

延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。 

金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が利率が低いという場合もありますので検討が必要です。 

 

物納について 

延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納が認められます。 
物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。 
物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。 

以下の順番で物納の対象になります。 

第一順位 国債、地方債、不動産、船舶 

第二順位 社債・株式などの有価証券 

第三順位 動産 

物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。 

また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。

 

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