数字で見る相続 「40.0%」
「40.0%」とは、
国税庁「統計年報」による、平成26年中に暦年課税を利用して贈与税を申告した38万8,797人のうち、取得財産価額が150万円以下だった15万4,373人が占める割合です。
贈与金額110万円以下は非課税なので、実質は110万円超150万円以下の取得財産価額になります。この背景は、あえて対税務署に贈与の証拠を残すために150万円以下の贈与を行ったケースが多かったものと推測されます。
贈与は主に相続対策の一環で行われます。しかし、相続対策と思って贈与を行っても、それから3年以内に被相続人が亡くなれば、その贈与した財産も相続財産にみなされてしまいます。贈与した財産のなかには基礎控除額110万円以下の財産も含まれるので、注意しましょう。
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