「不動産の名義変更」「遺産分割協議」をする前に税理士に相談しましたか?

不動産の名義変更までしてしまうとそのやり直しは税務上、贈与とみなされ、税金が生じる可能性があります

不動産の名義変更をしてしまいますと、その不動産の移動は確定してしまいます。やり直したいと思っても、新たな移動とみなされ、「贈与」となってしまい贈与税が発生する可能性があります。

誰がどの財産を相続するかによって相続税額が変わります

配偶者控除や小規模宅地等の特例など、相続税を軽減できる制度があります。誰がどの財産を相続するかによって相続税額は大きく変わってきます。

分割方法や売却時期を工夫することによって、相続税及び譲渡所得税を減額できる可能性があります

財産を相続した場合、相続税が発生します。さらに、相続した財産を売却した場合は、相続税とは別に譲渡所得税が発生します。

このように相続した財産を売却した場合に「相続税の取得費加算の特例」という軽減制度があります!
この「相続税の取得費加算の特例」とは、相続の申告期限から3年以内(具体的には、亡くなってから3年10ヶ月以内)に、相続した土地を売却すると、譲渡所得税が安くなるという制度です。

例えば、評価額1,000万円の土地Aという相続財産に対しての相続税が300万円であっても、土地Aの売却に際して譲渡所得税の経費になるのは、この300万円だけではありません。相続した土地が全体で、土地Aを含めて合計3,000万円であり、これら土地すべてに対する相続税が900万円だった場合、300万円ではなく、すべての土地に対する900万円までが経費になります。つまり、売却した土地ばかりでなく土地全体に対する相続税が経費になるのです。譲渡益が900万円までなら譲渡所得税なしで土地が売却できることになります。相続財産のうち、土地の占める割合が高いほど効果があります。

一次相続と二次相続を通じて考えると、相続税の負担額が大きくなることがあります

配偶者以外に子供が相続人になっている場合には、配偶者控除を限度まで活用して相続税を軽減できたとしても、その配偶者から子供への次の相続(=二次相続)まで通じて考えると、必ずしも最も相続税が節税できているとは限らない、ということもあります。 つまり、一次相続で相続税が軽減されても、二次相続発生時に相続税が高くなってしまうことがあり、一次相続と二次相続の相続税額を合わせると、相続税の負担額が逆に大きくなってしまうことがあります。

不動産の名義変更や遺産分割をする前に、当センターまで一度ご相談ください。


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