小規模宅地の特例について
相続税の減額に利用できる制度の1つが小規模宅地等の特例です。
平成27年1月から一部が改正され、TVや雑誌でも特集されていました。
小規模宅地の特例を利用すると、被相続人等の自宅や事業用の敷地について、一定の面積までは土地の評価額を80%(または50%)減額することができます。大きな節税になりますし、税金がまったくかからなくなることもあります。
小規模宅地の特例を利用できる条件
以下の2つに関して一定の条件を満たす必要があります。
1. 相続開始直前の利用状況
2. 取得者
相続税の小規模宅地等の特例が受けられる事例
被相続人の配偶者が相続した場合
被相続人の同居の親族(配偶者以外)が相続した場合
相続税の申告期限までこの土地に住んでいた、あるいは所有していた場合に限り、この特例を使えます。
申告期限は相続開始日の翌日から10ヶ月以内。
申告期限までは土地を売却してはいけない、という部分を知らずに売却してしまうケースが多いので注意が必要です。
被相続人の配偶者や同居親族以外の親族が相続した場合
被相続人に配偶者も同居親族もいない場合、相続開始日の直前3年以内にマイホームに住んだことがない別居親族がこの土地を相続し、相続税の申告期限まで所有を継続すれば、本特例が使えます。
賃貸住宅や会社の寮などに住んでいる子が、親の自宅を相続するような場合です。
既にマイホームを購入し、そこに居住している子では本特例は使えません。
また、二世帯住宅については、平成26年1月1日からは、建物内部で行き来ができない場合などでも同居とみなされるようになりました。これにより、小規模宅地の特例を利用できる二世帯住宅も増えております。
「うちは小規模宅地の特例をつかえるのかな?」と思ったら、一度当センターにご相談ください。
詳しくはこちら
当センターでは、ご相談者様からお伺いした情報やいただいた資料については、税理士の守秘義務により秘密厳守いたしますのでご安心ください。