相続放棄とは
相続とは財産を継ぐため、良い部分もあれば悪い部分もあります。
現在のような不景気の場合、相続した結果、多大な借金を相続してしまうというケースが増えております。
そのような事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。
その申請することを「相続放棄」といいます。
相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
相続対象となる物
1.「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
2.「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
昭和59年4月27日、最高裁判所は下記のように判断をしました
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。
繰り返し言いますが、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いということです。
また、相続放棄を申請して、通らなかったとしても、法律で罰せられるわけではありませんので、相続放棄を申請することは確実にあなたのメリットとなります。
3ヶ月を過ぎたからといって相続放棄を諦めずに、経験豊富な専門家に相談しましょう。
3ヶ月を過ぎたら相続放棄はできないという情報は間違い!?
ネット上には「3ヶ月を過ぎたら相続放棄はできない」という間違った情報が流れています。
「相続放棄は3ヶ月を過ぎたら絶対できない」
「財産に少しでも手をつけてしまったら、相続放棄できない」
「相続放棄は3ヶ月を過ぎたらできないということは法律で決まっている」
「相続放棄ではなく、自己破産すべき」
全て間違いと言っても過言ではありません。
相続の専門家ではなく、相続放棄の手続きを数件しかしたことがないのにも関らず、さも相続の専門家であり相続に関して経験豊富と装い、何でも知っているかのように間違ったこと伝えているのです。
結果として、無理に相続放棄の手続きをし、失敗した結果「3ヶ月を過ぎたら相続放棄はできない」と言われて、多額の借金を背負ってしまう方がいらっしゃいます。
こんな事は起こってはならないことです。
繰り返しお話致しますが条件さえ整えば、高い確率で相続放棄が出来ます。
相続放棄は条件が揃えば3ヶ月を過ぎてもできる可能性が高いです。
3ヶ月を過ぎた相続放棄をお考えの方は、相続の経験豊富な専門家にご相談ください。
きっと、なんらかの解決策を講じることができると思います。
相続放棄をする上での注意点・・・それは1回きりだけだということ
相続放棄の申請は1回きりのチャンスであり、失敗は許されないということが最も重要な注意点だといえます。
借金を無くすことのできる最後のチャンスといっても過言ではありません。
その1回きりのチャンスを確実にものにするには、経験豊富な専門家へ依頼することが最も成功確率が高い方法だといえます。
相続放棄は、素人が素人感覚で提出してしまい、負債の単純承認してしまう結果になり兼ねないということです。
法律家が、民法に沿って文面を起案しなくては、狙った事とはまったく違う結果になってしまい、その結果、放棄した方が良い結果だったのに、この文書ではマイナスの財産を知り得たと考えるため認められません
というふうに裁判所に判断されてしまうこともありますので、専門家への相談は必須だといえます。
また、相続放棄は、財産の調査、申請手続き等の複雑且つ膨大な作業がありますので、相続放棄を確実に且つ円滑に成功させるには専門家に依頼することをお勧め致します。
お気軽にご相談ください。