贈与税に関する税制改正

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平成23年度の税制改正では

 1.20歳以下の子・孫に対すり税率の緩和

 2.相続時精算課税制度の適用範囲の拡大(孫にも適用)など

  の緩和策が盛り込まれる見通しです。

 

平成23年度税制改正に伴う贈与税に関する変更のポイント

以下の内容は平成22年12月16日現在の「平成23年度税制改正大綱」に基づいた内容であり、今後、変更される可能性があります。よって、実際の運用につきましては、必ず専門家に確認下さいますようお願いいたします。

1.相続時精算課税制度の対象にならない贈与税の税率構造の見直し

(1)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造

現行

 

 改正案

   税率

   税率
   200万円以下の金額  10%     同左  10%
   300万円以下の金額  15%    400万円以下の金額の  15%
   400万円以下の金額  20%    600万円以下の金額の  20%
   600万円以下の金額  30%   1,000万円以下の金額の  30%
 1,000万円以下の金額  40%   1,500万円以下の金額の  40%
      -     3,000万円以下の金額の  45%
 1,000万円超の金額  50%  4,500万円以下の金額の  50%
       -    4,500万円超の金額の   55%

 

(2)上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造

現行

 

 改正案

   税率

   税率
   200万円以下の金額  10%     同左  10%
   300万円以下の金額  15%     同左  15%
   400万円以下の金額  20%     同左    20%
   600万円以下の金額  30%      同左   30%
 1,000万円以下の金額  40%     同左  40%
      -     1,500万円以下の金額の  45%
 1,000万円超の金額  50%  3,000万円以下の金額の  50%
       -    3,000万円超の金額の   55%

 

2.相続時精算課税制度の適用要件の見直し

 

現行

 

改正案

 受贈者の範囲  20歳以上の子
(現行推定相続人のみ)
  20歳以上の孫にも適用
(現行推定相続人のみ)
 贈与税の年齢要件 65歳以上  60歳以上

以上、贈与税については大幅に緩和される見通しですので、贈与を検討される方は、早めに当センターまでご相談下さい。

 

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