不動産の相続対策

平成27年(2015年)より相続税の基礎控除が減額されることになりました。

基礎控除が減額されると相続税申告の対象者が2倍になると予想されています。

特に不動産をお持ちの方は、相続税の対象になりやすく、
資産が不動産のみの場合、相続税が払えないという事態にもなりえません
ので注意が必要です。

 

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既に不動産をお持ちで、不動産オーナーしてマンションや戸建を賃貸されている方は、
不動産管理法人化を一度ご検討下さい!

 

法人化することで、下記のような節税を行うことが可能に

法人にすることで税率が下がる

給与所得控除を受けられるため課税対象額を減らす事が出来る

節税対策の選択肢が広がる

法人税制上のメリットを活用出来る

さらに!上記の節税だけではなく、相続税にも節税効果をもたらします!

 

不動産管理法人化で相続税を節税!

法人化をすることで、以下のような相続税への対策効果もあります。

所得分散による相続財産の増加を防止

納税資金の準備にもなる

ある程度の利益が出てきたら、一度税理士にご相談されることをお勧め致します。
相続対策と節税対策に法人化するべきか、それともこのまま個人の不動産オーナーとして
いたほうがいいのかをプロの目線でアドバイスさせていただきます。

法人化することにより、相続税に関して大幅なメリットを享受することが可能な場合もございます。

ご相談は無料です。
一度専門家のアドバイスをお聞きください!

 

不動産をお持ちの方が抱える相続トラブル

1.相続税申告の対象になりやすい

相続税申告の対象となる方の多くは、不動産を所有されている方です。

特に相続税改正が実行されると基礎控除が下がる為、
戸建て住宅を所有しているだけで相続税が発生する可能性が高まります。

2.相続税が払えない

資産が不動産のみ、または不動産が大半という方は、相続税を払えないということが多くあります。
事前に納税資金の準備をしておかないと、
不動産を売却しなければ資金調達が出来ないという事態にもなりかねません。

3.相続人の間で分割しづらく、争いになる

不動産は現金とは異なり、綺麗に分割することが難しい財産です。

したがって、事前に分割方法を検討しておかないと、争いになりかねません。

 

不動産をお持ちの方の相続対策

それでは、どのような対策が出来るのでしょうか?

大きく分けて3つの対策に分けることが出来ます。

1.財産評価対策
2.財源調達対策~いつからどのように納税資金を用意するかの対策~
3.財産移転対策~どの財産を誰に移転するかの対策~

1.財産評価対策とは、財産の評価額を下げて、相続税額を減らす対策です。

2.財源調達対策で、いつの時期からどのように納税資金を用意するかを検討します。

3.財産移転対策では、財産を各相続人にどのように分ければ、各相続人間での争いが生じず円満な相続が出来るかを検討します。

手遅れになる前に、是非対策されることをお勧めしています。

当センターでは、ご相談者様からお伺いした情報やいただいた資料については、税理士の守秘義務により秘密厳守いたしますのでご安心ください。


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