配偶者控除について
被相続人が亡くなって配偶者が財産を相続する場合、基礎控除とは別に「配偶者控除」という相続税の軽減制度を利用することができます。
この制度では、以下のうちの金額が高いほうに適用されます。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
つまり、法定相続分を超えた財産を相続しても、1億6千万円まで相続税はかからない、ということです。
配偶者控除を受けるための手続き
配偶者がいくら相続したかがわかる書類を税務署に提出します。
税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更生の請求書に、戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなどの配偶者の取得した財産を証明できる書類を添付します。
相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、「更正の請求」という手続きが必要です。
分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正手続きを行いましょう。
法定相続分とは?
民法で決められた、各相続人が受け取れる相続分のことです。
法定相続分の割合は以下のとおりです。
「配偶者」のみが相続人の場合・・配偶者が全部
「配偶者」と「子」が相続人の場合・・配偶者が2分の1、子が2分の1
※子が複数いる場合は、子はそれぞれ均等に相続(2分の1÷子の数)
「配偶者」と「直系尊属」が相続人の場合・・配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
■「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人の場合・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
※兄弟姉妹が複数いる場合には、原則として均等に相続