住宅取得資金の贈与

fa021efea0cb7b58d49258d7896d3f94_sマイホームを購入するときは多額の現金が必要となりますが、一括で払える人は中々いません。
そこで、一般的には住宅ローンを組むことになります。

この場合、親から子、祖父母から孫へマイホームの購入資金(住宅取得資金)を贈与することがあります。

その際、住宅取得資金贈与の非課税措置というものがあるため、親から子、祖父母から孫に住宅資金として財産を贈与する場合は一定金額まで贈与税がかかりません。

さらに、住宅資金贈与の特例に相続時精算課税制度を組み合わせることにより、平成26年時点では、最高3,500万円まで贈与税が非課税となります。

 

相続時精算課税制度を活用

相続時精算課税制度により、2500万円までの贈与には贈与税が非課税となります。

つまり、マイホームを購入するための資金を親から子供・孫に贈与すれば、2500万円までは贈与税がかかりません。

しかしながら、親自身に相続があったときは、その贈与された資金は相続財産にプラスをして相続税を計算することになります。

是非一度相続の専門家にお聞きください。

 

相続時精算課税制度を利用する際の年齢条件

親   ⇒ 年齢制限はなし

子供  ⇒ 20歳以上であること

 

住宅取得資金の贈与に関する非課税の制度を活用

祖父・祖母・父・母から子供・孫へ住宅を購入するための資金の贈与があったときは、一定額まで贈与税は非課税とされています。

住宅取得資金の贈与に関する非課税の制度は、住宅取得資金の贈与を受けた人の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であることが条件となっています。

この制度は相続時精算課税制度とは異なり、親自身に相続があった場合でも贈与された財産は相続税を計算するときに相続財産にプラスされることはありませんので、相続税の節税対策にもにもつながります。

一度検討してみてください!

当事務所は住宅取得資金の贈与による相続の生前対策アドバイスも行っております。

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