贈与税の非課税枠が拡大
2009年12月22日に税制改正が行われた結果、親から住宅取得資金として贈与を受ける場合、非課税枠の特例が拡大しました。
以前は500万円だったものが、2010年度からは1,500万円に拡大し、また住宅取得資金の贈与に関する相続時精算課税制度の特例のうち、特別控除の上乗せを廃止することとしています。
要するに、子供や孫への住宅取得資金の贈与について、一定の条件を満たすことで1,500万円まで課税されないということです。
ここで重要となることが、非課税枠の範囲でも特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告が必要であるということです。
非課税枠の範囲内の額で贈与されたからといえど、それだけで控除になるわけではないため、注意が必要です。
申告時期は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
従来の非課税枠に合わせて適用が可能
また、この特例は、暦年課税、もしくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠に合わせて適用することも認められています。
暦年課税:基礎控除(110万円)+非課税枠(1,500万円)=1,610万円 ※2010年は改正前の非課税枠(500万円)と選択適用可能となります。 |
相続時精算課税:特別控除(2,500万円)+非課税枠(1,500万円)=4,000万円 ※2011年は1,000万円となります。 |
上記優遇制度を上手く利用し、円滑な遺産相続を進めていただければと思います。
2015年度贈与税の改正に関して
贈与税額早見表
贈与税の最高税率も同様に50%⇒55%になります。(基礎控除後の課税価格 が4500万円を超える場合)
ですが、20歳以上の子供・孫への贈与を行った場合、現在よりも税額が軽減される場合があります。
贈与の額によっては現在よりも有利な条件になることもありますので、詳しくは相続の専門家である当事務所に一度ご質問ください!
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