遺産分割の方法

分割には、大きく3つの方法があります。

これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、
一度ご確認頂いても良いと思います。

是非ご参考にして下さい。

 

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。

例えば、
親の住んでいた千葉の土地・建物は、長男が相続する。
親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。
預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。

つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。

この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しい為、
次にご紹介する代償分割等がそれを補完する形になると思います。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭等を与える方法が代償分割です。

これは、事例をにお伝えさせて頂いた方が分かりやすいと思います。

例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、
その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった具合です。

上記などは、単純に遺産を分割してしまうと、親のやってきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねない訳です。
ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。
※岡山・倉敷相続サポートセンターでは、こうした重要な遺産分割案件に取り組んでおります。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。

こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税等を考慮する必要があります。

 

詳しくはこちら

 

当センターでは、ご相談者様からお伺いした情報やいただいた資料については、税理士の守秘義務により秘密厳守いたしますのでご安心ください。


お気軽にお電話ください 初回事務所相談(無料)実施中! 0120-931-172 受付時間 9:30-17:30(平日)

相続サポートプランのご紹介

  • 相続手続きサポート
  • 生前贈与サポート
  • 相続税申告サポート
  • 遺言書作成サポート
  • 相続名義変更サポート
  • 相続税シミュレーション 生前対策サポート
  • 家族信託サポート
  • 事業承継対策サポート
お気軽にお電話ください 初回事務所相談(無料)実施中! 0120-931-172 受付時間 9:30-17:30(平日)
PAGE TOP