家族信託

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「信託」と聞くと非常に難しいイメージをお持ちだと思います。 

通常、信託といえば、信託を引き受けるには信託業法上は免許が必要、つまりは信託銀行や信託会社が手掛けるものばかりと思われていました。

しかしながら、平成19年の信託法の改正によって、「利益を得る目的で反復継続」して信託を受託しなければ、
受託者に信託業の免許は不要となったようです。

これにより可能となったのが「家族でつくる信託」です。

 

家族信託について

「家族でつくる信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。

たとえば、父親所有の家を、長男に信託し、長男は父親の自宅を管理します。

そして父親がその自宅に住み続けます。これが、信託を活用した新しい相続の対策方法として注目され始めています。

 

信託の仕組みについて

信託では所有権が移転します。

つまり信託した財産の所有者は受託者のものとなります。

ただし、信託財産にかかる経済的な価値は受益者のものということになります。
税務上も、原則としては受託者でなくて、受益者が信託財産という権利(=価値)を有しているとみなさされます。

結果、「相続税」や「贈与税」は、原則としては受益者のその利益を受ける権利という価値の移転が有った場合に課せられることとなります。

 

相続対策としての「家族信託を活用」3つのメリット

1. 親の財産管理が容易に行える 

 一つは、高齢になった親の財産管理が容易に行えます。

 例えば、父親が元気な間に財産の名義を長男に移しておきたいという場合、
 その財産を親自身が自分のために使って欲しいといったような時は、
 父親が委託者・受益者、長男が受託者、といった「家族信託」を利用すれば、
 老後の資産管理は安心して長男に任せられることとなります。

親の財産管理が容易になったことによる5つのメリット

1. 万が一父親の意思能力が衰えてしまった場合、財産管理に必要な手続等について、その都度その都度、成年後見人の同意を取る必要は無く、信託の定めに従って、財産管理が継続されることとなる。
2.  贈与税がかからずに、長男に財産管理の権利を移転することができる。
3.  その時、その時の事情に合わせた契約のメンテナンスが可能になる。
4.  高齢化した親が詐欺の被害者に遭うことに対するリスクヘッジができる。
5.  信託契約の締結と同時に効力が発生するため、財産管理を始めるまでの空白期間は極めて少なく済みますので、迅速な対応が可能である。 
2. 遺言の代わりとして使える 

二つ目は、遺言の代わりとして使える効力を併せもっていることです。
遺言書を遺す場合、遺言書作成の厳格な方式に従う必要があります。
このことが遺言書作成の面倒くささにつながってします。
信託であれば委託者と受託者との契約で行うこととなりますので厳格な方式に従うわけではありません。

そして、信託契約に信託財産の帰属を定めることによって、遺言と同じ効果を発揮させることができます。

また、信託契約は契約の締結と同時に効力を発揮させることができます。
遺言は、死後の財産の帰属についてしか定められませんので、信託契約は、より広範に利用することができます。また、遺言はいつでも取り消すことが可能です。

信託契約は契約の性質上、解除等の理由が必要となります。よって、一部の相続人による遺言内容の操作等は出来ません。

3. 相続における財産承継の順番づけが可能になる 

三つ目は、相続における財産承継の順番づけが可能になることです。
一般的な相続対策の場合、生前贈与や遺言を利用してある程度の承継者の指定は出来ます。

ただし、贈与や遺贈した財産の次の承継者を指定することはできません。

しかし、家族信託を利用すると、事実上においての相続の順番を決めることができます。
例えば、「長男」が亡くなった後の受益者を「次男」にすることができます。
この特性は事業承継の対策にとっても大変有効な方策となると考えられます。

このような「信託」に関するご相談も、岡山・倉敷相続サポートセンターでは承っております。
どうぞお気軽にご連絡くださいませ。

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